2024年12月19日(木)に開催された「三大学合同学生判例研究発表会(第40回知的財産判例セミナー)」において本学生活マネジメント学科、山口大学国際総合学部、追手門学院大学国際学部の学生が参加し、株式会社サーティファイの後援のもと、山口大学 国際総合科学部・知的財産センターが主催、三大学合同で開催されました。

山口大学において通常開催されている知的財産セミナーでは知的財産法研究者や弁護士等の実務家が登壇していますが、今回の企画では法学部生でない山口大学6名、金城学院大学1名、追手門学院大学7名の計14名の学生が判例についての知識を深めるという目的で開催されました。
本企画では三大学混合で3チームを作り、20分で判例をわかりやすく説明、各チームの判例の理解度、説明の明確さ及び考察力を競う特別企画として実施されました。

3チームが取り扱った判例は以下の通りです。
Aチーム「町田市国際版画美術館事件」知財高決令和5年3月31日(令和5年(ラ)第10001号)[原審:東京地決令和4年11月25日(令和3年(ヨ)第22075号)]
Bチーム「つくばエクスプレス事件」知財高判令和5年6月8日(令和5年(ネ)第10008号)[原審:東京地判令和4年11月30日(令和2年(ワ)第12348号)]
Cチーム「シャルマントサック商標侵害事件」大阪地判令和3年9月27日(令和2年(ワ)第8061号)

地理的にも離れた場所の三大学で学年も異なるチームメンバーで専門分野ではない判例についての話し合いはなかなか議論が進まない時もありましたが三大学の先生方から評価と改善策の提案をして頂きました。この企画を通じて判例についての理解を深められる貴重な機会となりました。

《本学学生の感想》
Aチーム  町田市国際版画美術館事件
建築物の著作権という類似判例が少ない中での判例研究ではありましたが、類似判例が少ないからこそチーム内での考え方や意見が大きな指針となりました。チーム内では研究が進んでいくにつれ細かい部分に目が行きがちになってしまいました。幾度にも渡り先生方からご指摘を頂き、最終的に全体を捉えた研究が出来るようになりました。判例についての理解を深める一方それぞれの忙しい生活の中で予定を合わせる方法、期限に合わせられるようなスケジュールの組み方などグループ活動で必要となってくる部分のスキルを養うことも出来ました。離れている場所でのやり取りは容易なものではありませんでしたが発表を終えた際の達成感は何にも代え難いものでした。
(金城学院大学 2年 矢野真里奈)

追手門学院大学の学生たちによる感想等はこちら(2/12追加掲載)

※山口大学の学生たちによる感想等は、今後掲載予定です。