発明と特許について

発明の届出と特許出願

  1. 本学教員が職務発明したときは、「発明届」を学部事務室経由で総務担当に提出。
  2. 知的財産の管理・活用等に関する委員会を開催しその報告に基づき当該発明について特許出願をするか否かの最終決定を行う。
  3. 本学教員は、総務担当の指示により「譲渡証書」を提出する。

共同出願の場合

  1. 共同発明(発明者が複数人)の場合には、発明者全員で予め発明の寄与率について合意を得たうえで、代表者が発明届を提出する。

    持ち分を本学教員に譲渡するかを含め協議のこと。

  2. 本学教員(研究者)は学外の共同発明者に対し、それぞれが属する所属機関の規定に従って手続きを行うよう求める。
  3. 特許出願は、本学と共同発明者の属する機関と協議のうえ特許出願を行う。

    受託研究の成果にもとづく発明等の場合は、受託研究契約に応じて別途手続きを行うことがあります。

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