2005年03月01日 (火)

今日のお題:幕末における普遍と固有――吉田松陰と山県太華(日本思想史研究会『年報日本思想史』第4号2005年3月)

 東漸する西洋列強を中心とした「国際社会」の確立という世界史的状況を現前にした一九世紀後半の東アジアにおいて、そのいわゆる「国際社会」なるものの認識において、朱子学的普遍主義がはたした役割の大きさについては、しばしば論及されるところである。すなわち、「万国公法」(international law)の受容において、その根幹を支える「自然法」(natural law)の概念に関し、それが「性法」と訳されたことも相俟って、朱子学の「性即理」の観念が大きく貢献した。この点を早い時期から指摘した人物に、丸山真男がいる。

「この〔国家平等観念受容の〕媒介の役を果たしたのがほかならぬ儒教哲学である。とくに旧幕時代に正統的教学として君臨した朱子学の論理構成がこうした役割を果たした、ということは一つの歴史的イロニィに属する。ちょうどヨーロッパにおける国家平等の観念がストア主義とキリスト教に由来する自然法思想の背景の下に形成されたように、わが国において朱子学に内在する一種の自然法的観念が、諸国家の上にあって、諸国家を等しく規律するある規範(ノルム)が存在することを承認する媒介となった。」(1)

 もとよりこれは、丸山が朱子学を近世の正統イデオロギーであると考えていた時期の論攷であるが、その朱子学理解が改められたのちにおいても、朱子学を経由した「万国公法」・「国際社会」の受容という図式は残り、今日に至っている。

 たしかに、東アジアにおける「万国公法」(2)の理解に朱子学が果たした役割は否定できない。しかし、「万国公法」の基礎をなしている自然法が、「個人」における自然法のアナロジーとして構成されているという法思想的史背景を閑却し、ただその「公理」性をのみを受容してしまったことは、「万国公法」を人間が定めた法としてではなく、超越的な真理として理解することともなり、それゆえ、現実の「万国公法」の運用に際して、多くの問題を生じさせることとなったことも否定できない事実である(3)。

 すなわち「万国公法」の運用には「公理」としての普遍性と同時に、その法を実践する主体たる諸国家の固有性が理解されることが不可欠であった以上、その受容の問題は、単に普遍性の承認を照準とするのだけでは十分ではない。むしろ「日本」という自己を、「国際社会」において、他者たる「万国」に対峙させていこうとする自他認識の転回こそが問題とされなければならないのである(4)。

 本稿は、幕末の思想家である吉田松陰(一八三〇〈天保元〉?五九〈安政六〉)における普遍と固有の問題を、老朱子学者山県太華(一七八一〈天明元〉?一八六六〈慶応二〉)との論争から論ずることを目的とするものであり、このことは、幕末日本が「国際社会」という一箇の普遍に対し、いかに対応しようとしたのかを明らかにすることに資するものとなろう。

   註
(1)丸山真男「近代日本思想史における国家理性の問題」一九四九年、丸山真男『忠誠と反逆』一九九八年ちくま学芸文庫二四九頁。
(2)W・マーティン漢抄訳の『万国公法』(H・ウェートンElements of International Law 6ed.1855.)は一八六四年刊、翌年和刻。
(3)この傾向は、とくに朝鮮において強かった。それは、「万国公法」に裏切られるまでに、比較的時間を要したためでもある。金容九「朝鮮における万国公法の受容と適用」、『東アジア近代史』第二号一九九九年参照。
(4)幕末維新期における自他認識の転回については、拙稿「幕末維新期における自他認識の転回――吉田松陰を中心に」(『年報日本思想史』創刊号二〇〇二年)参照。

<< 吉田松陰の「神勅」観――「教」から「理」へ、そして「信」へ(日本倫理学会『倫理学年報』第54集2005年3月) | main | 「第17章 蘭学の成立と内憂外患」(佐藤弘夫編集代表『概説日本思想史』ミネルヴァ書房、2005年04月) >>