2008年09月09日 (火)

今日のお題:治安維持法違反被告事件大審院判決事項並びに判決要旨(1929年5月31日)

治安維持法違反被告事件大審院判決事項並びに判決要旨(1929年5月31日)

○治安維持法違反被告事件(昭和4年(れ)第389號・同年5月31日第4刑事部判決 棄却)
【上告人】

 被告人 山名正實・松岡二十世・荒 量太郎・吉田吉之助・伏見武夫

 辯護人 神道寬次・中村高一・荒 量太郎・上村 進・布施辰治

【第一審】旭川地方裁判所 【第二審】札幌控訴院

   ○判示事項
治安維持法二所謂國體ノ意義

   ○判決要旨
我帝國ハ萬世一系ノ天皇君臨シ統一治權ヲ總攬シ給フコトヲ以テ其ノ國體卜爲シ治安維持法二所謂國體ノ意義亦此ノ如ク解スヘキモノトス

<< ポツダム宣言受諾の勅令(1945年) | main | 皇室典範(1947年5月3日施行) >>